パナソニック インダストリー / 制御機器
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レーザーマーカー 高周波利用設備許可申請について

CO2 レーザマーカーは、高周波によりレーザを発生する機構のため、電波法第100 条に定められた「高周波利用設備」の中の「各種設備」に区分されます。(使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生したレーザの周波数、出力ではありません。)

  • 本製品を日本国内に設置する際には、設置場所を管轄する総務省総合通信局に「高周波利用設備許可申請書」を提出し、設置の許可を得ることが義務付けられています。
  • 許可申請手続きについての詳細は、所轄の総務省総合通信局にご確認ください。

総務省総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

以下FAQのページをご参照ください。
https://ac-faq.industrial.panasonic.com/ja-jp/knowledge/application-destination-for-co2-laser-high-frequency-utilization-equipment-permit (外部サイトへリンク)

申請書類の種類と記入例

申請書類の原紙は、所轄の総務省総合通信局のホームページよりダウンロードしてください。
弊社製品申請時の記入例は、以下よりダウンロードできます。
※ダウンロードのご利用には、お客様情報の入力が必要です。

申請の単位

  • 高周波利用設備「各種設備」は、設置場所(住所同一地番)を一つの申請単位とします。
  • 住所が同一地番の場所で既に「各種設備」の許可がある場合は、「変更許可申請」をしてください。住所同一地番の場所でも工業用加熱設備など「各種設備」とは異なる区分の高周波利用設備の許可がある場合でも、本設備は「各種設備」に該当するため、新たに「許可申請」をしてください。

その他の申請書類

高周波利用設備の運用状況によって、申請が必要な場合があります。
申請書類は、所轄の総務省総合通信局のホームページよりダウンロードしてください。

書式説明
高周波利用設備変更届複数台のうち、一部を撤去する場合
高周波利用設備廃止届すべての設備を撤去する場合
高周波利用設備許可状訂正申請書許可状の記載事項に変更が生じた場合
高周波利用設備許可状再交付申請書許可状を破損、汚損、紛失した場合
高周波利用設備承継届設備の譲渡又は相続、会社の合併、分割があった場合

(注):届出、申請の種類によって、必要な書類が異なります。

お問い合わせ窓口

本件に関しご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

FAデバイス技術相談窓口

TEL : 0120-394-205

  • ※お電話番号はお間違いのないようお願い申しあげます。
  • ※受付時間:9:00~17:00 (12:00-13:00、当社休業日を除く)