CO2 レーザマーカーは、高周波によりレーザを発生する機構のため、電波法第100 条に定められた「高周波利用設備」の中の「各種設備」に区分されます。(使用されている高周波が電波法に該当するものであり、発生したレーザの周波数、出力ではありません。)
以下FAQのページをご参照ください。https://ac-faq.industrial.panasonic.com/ja-jp/knowledge/application-destination-for-co2-laser-high-frequency-utilization-equipment-permit (外部サイトへリンク)
申請書類の原紙は、所轄の総務省総合通信局のホームページよりダウンロードしてください。弊社製品申請時の記入例は、以下よりダウンロードできます。※ダウンロードのご利用には、お客様情報の入力が必要です。
高周波利用設備の運用状況によって、申請が必要な場合があります。申請書類は、所轄の総務省総合通信局のホームページよりダウンロードしてください。
(注):届出、申請の種類によって、必要な書類が異なります。
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FAデバイス技術相談窓口
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