「外国為替及び外国貿易法」によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
<<ご注意>>
ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。
また、「輸出令別表第1の1~15の項」に対する非該当機種の一覧につきましては、下のモータ種類別PDFよりご確認ください。また本情報は予告なく変更する場合があります。
ご利用前には、「該非判定資料の閲覧と活用方法」をよくお読みください。
※資料の中に表示されている日付は現在のものとは違いますが、活用方法には違いがありません。
「輸出令別表第1の1項~15の項」非該当機種一覧(モータ種類別)
*小形ギヤードモータ、産業用ブラシレスモータの該非判定書は、
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当機種一覧はパナソニック インダストリー株式会社 産業デバイス事業部 産業モータの製品を輸出令別表第1の1~15の項による判定結果をまとめられる方々の輸出関連資料として、また社内管理用に、ご利用いただけるように作成したものです。必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。
また、一覧に記載の無い機種についての「技術判定資料」が必要な場合は、「技術判定資料ご希望の方」をクリックし、必要事項を入力後送信してください。
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